今日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行することに伴い、厚生労働省のHPにもその対応についてまとめたページが公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html5類になるからといってコロナウイルスがなくなるわけではありません。
従業員やその家族を守るために、会社がとるべき対策はどう変化させていけばいいのか、今一度確認が必要です。
政府が発表した「感染防止の5つの基本」は以下の通りです。
1.無理せず自宅療養や医療機関受診
2.その場に応じたマスクの着用や咳エチケット
3.換気、密集・密接・密閉(三密)の回避
4.手洗い
5.適度な運動と食事
職場では「感染防止の5つの基本」に沿った対策を取っていくことが必要です。
濃厚接触者の行動制限はなくなりますが、感染防止のためには体調不良による休暇を取得しやすい環境を整えるなどの対策が求められるのではないでしょうか。
そして従業員が万が一感染した場合、感染を広げないようどういう対策をとるかルール化し、従業員に理解してもらう必要があります。
また、マスクの着用については、3月13日からすでに個人の判断にゆだねられています。
感染拡大防止のための対策として、マスクの着用が効果的だとされる場面ではマスクの着用を求めるシーンもあるかと思います。
以下、企業の方向けのQ&Aが公開されていますので、参考になさってください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
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雇用保険料率は財政状況に応じて毎年度見直しが行われています。
2023年度の雇用保険料率は2022年度からさらに、
従業員負担・会社負担ともに「1/1,000」引き上げられることになりました。
以下、保険料率の詳細です。
厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdfご確認をお願いいたします。
春にむけて入社や退職の増える季節になります。
雇用保険の要件のうちポイントとなる原則をあらためて整理しておきます。
・資格取得時
次の (1) 及び (2) のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となります。
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
(2) 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
・資格喪失時
失業等給付 基本手当の受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。
最近、リスキリングという言葉を耳にすることが多くなっています。
リスキリングとは「学びなおし」という意味で、今後のキャリアで必要となる仕事上のスキルを習得するということです。
デジタル分野や会計・経営・労務など企業の求めるスキルを証明する資格の取得も、リスキリングの一環といえます。
社会人のリスキリングを支援する制度については教育訓練給付制度があります。
これには3種類あり、概要は以下の通りです。
・
一般教育訓練給付 雇用の安定と再就職の促進を図る。
受講費用の20%(上限10万円)支給。
・
特定一般教育訓練給付 速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練を行う。
受講費用の40%(上限20万円)支給。
・
専門実践教育訓練給付 労働者の中長期的なキャリア形成を支援する。
受講費用の50%(最長4年、年間上限40万円)
一定の条件で70%(最長4年、年間上限56万円)支給。
詳しくは
こちらリスキリングに公的な給付を使い、ご自身のキャリア形成に活用することができますね。
最近病院でも健康保険証としてマイナンバーカードを利用できる「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されているのを見かけるようになりました。
マイナンバーカード申請も6割を超え、令和5年4月1日より概ね全ての医療機関・薬局で使えるよう導入を進められています。
~「マイナ保険証」のメリット~
・自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができる
・医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなる
・マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができる