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平成29年4月1日より雇用保険料率が引き下げられます。
給与から控除する率
一 般 4/1,000 ⇒
3/1,000農林業 5/1,000 ⇒
4/1,000建 設 5/1,000 ⇒
4/1,0004/1以降に締切日が到来する給与計算月より新料率に変更して下さい。
リーフレットはこちら
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H29.1.1より雇用保険の加入対象者が拡大されます!
【現在の雇用保険加入基準】
①年齢が65歳未満
②週所定労働時間が20時間以上
③継続して31日以上雇用見込みがある
現在は上記のとおりですが
上記の①が廃止されます。これにより
・H29.1.1以降新たに65歳以上の労働者を雇用する場合
・H29.1.1前から雇用されている65歳以上の労働者がいる場合
はあらためて雇用保険の取得届を提出する必要がありますので
ご注意下さい!
↓パンフレットはこちら↓
雇用保険の適用拡大
会社を退職して働きたいのに職に就けない場合
直前の会社である程度雇用保険に加入していた場合は
雇用保険の給付(失業保険)が出ます。
この失業保険は直前の会社を辞めた理由で給付の長さが変わり
会社都合と自己都合では会社都合の方が長くもらえます。
「倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人」
もやむを得ず離職したとして会社都合扱いになります(特定受給資格者)。
これまでは
「給与の支払いが遅れてやむなく退職した場合」などがあてはまりましたが
今年の4月以降の退職理由から
「長時間労働によるやむなく退職した場合」も加わりました。
退職前6ヶ月間の中に
①連続する3ヶ月で45時間
②1ヶ月で100時間
③連続する2ヶ月以上で月80時間
を超える残業があれば
「事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を
行政機関から指摘されたにもかかわらず、
事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかった」
と判断されることになります。
残業=悪 になるようです。ご注意ください。
今年3/24より、ハローワークで
求人票と実際の労働条件が異なる場合の対策が強化されます!
これは
求人票を見て応募した求職者が入社して実際に働いてみた場合に
給与や労働時間などの労働条件が求人票と違っていた場合
求職者からの情報をもとに行政機関が事実確認と必要な指導などを行うというものです。
ついに始まったか!!という感じです。
求人票と実際の労働条件が違う場合は
少なくとも面接時や入社時には説明が必要ですね

詳しくはコチラで⇓
厚生労働省HP
雇用保険の教育訓練給付金などが改正されます!
1.育児休業給付
子が1歳になるまで休業した場合休業開始前賃金の50%
⇓
休業開始後6か月間は67%
2.教育訓練給付金の拡充【平成26年10月1日施行】
・給付を受講費用の4割に引き上げ
・資格取得後就職に結びついた場合は、受講費用の2割を追加
※上限48万円まで、2年以上の被保険者期間要
その他いろいろ改正される予定です。
ちなみにH26.4月からの雇用保険料率に変更はありません。
現在教育訓練給付金制度の利用を考えられている方は
秋まで待った方がよいかもしれませんね
その他詳細はコチラ